日本社会学理論学会規約

2006年7月22日制定
2013年9月8日改訂

1.総則

第1条
本会は日本社会学理論学会と称する。英文名称は、The Society for Sociological Theory in Japan(略称:SST)とする。
第2条
本会は社会学理論研究者ならびに関連ある部門の研究者を会員とする。
第3条
本会は会員相互の連携と研究の促進を目的とし、社会学理論を中心とする社会理論研究の場を世界に開かれた形で創造することを目指す。
第4条
(1) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1) 年次大会の開催
2) 機関誌『現代社会学理論研究』の発行
3) 講演会、研究会等の開催
4) その他必要な事業
(2) 前項の機関誌発行に関する投稿規程および執筆要項については別途定める。

2.会員

第5条
本会の入会には理事会の承認を必要とする。
第6条
会員は本会の活動に参加し、機関誌等の配付を受けることができる。
第7条
会員は総会の定めた会費を納入するものとし、会費を3年度にわたって滞納した者は理事会の確認をもって、会員の資格を失う。

3.組織

第8条
本会の重要事項を審議する最高機関は総会とする。
第9条
本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会をおく。理事会は、理事を もって構成し、会長の招集により開催される。
第10条
(1) 本会の目的を推進するために以下の委員会を設け、各委員会に長を置く。
1) 会全般の事務および事務局の運営を担当する運営委員会
2) 大会・研究会等の企画・遂行にあたる研究委員会
3) 機関誌発行のための編集委員会
4) その他必要な委員会
(2) 各委員会はそれぞれの委員会規約を別途定める。
第11条
運営委員会のもとに事務局幹事若干名からなる事務局を置く。

4.役員

第12条
本会は会務執行のため、次の役員をおく。
(1) 会長 1名。
(2) 副会長 1名。
(3) 理事 5名以上15名以内。理事のうちから互選で会長と副会長を選出する。
(4) 会計監事 2名。理事が発議し理事会の承認を要件とする。
(5) 選挙管理委員 2名。理事が発議し理事会の承認を要件とする。
第13条
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は会務を主宰し、本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が不在の際には会長の任務を代行する。
(3) 理事は理事会の構成員として、本会の運営にあたる。
(4) 理事は会務を分掌する。運営委員会、研究委員会、編集委員会等の委員会の長には理事があたる。
(5) 会計監事は会計を監査する。
第14条
役員の選出方法は日本社会学理論学会の役員選出規程によるものとする。
第15条
役員の任期は2年とし、事故・長期出張等による欠員が生じた場合、理事会は 必要に応じてその残任期間を補充・代行する役員をおくことができる。
第16条
(1) 理事は2期を超えて連続して就任できない。また、通算6期を超えて就任できない。
(2) 会計監事は2期を超えて連続して就任できない。
第17条
本規約第12・13・14・15・16条の規程にかかわらず、大会開催のために必要な場合、任期1年の理事1名を理事会の決定により 加えることができる。

5.会費および会計年度

第18条
本会の会費は総会で定められる。
第19条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、予算と決算は総会に報告し、承認を受けることとする。

6.附則

第20条
本規約第3条に関連して、当面の間、アジアの社会学理論研究者との交流や連携に積極的に努めることとする。
第21条
本規約第14条の規程にかかわらず、例外措置として、本会設立時の理事若干名は設立総会において承認を受け、理事会を構成 する。この理事会は、それ以後本会の役員選出規程が定まるまでの間、総会での承認を前提として必要な理事の補充を行うことが できる。なお、この規程に基づく理事に対しては、第16条の規程は適用外とする。
第22条
本規約は総会の承認をもって発効する。また本規約の変更は総会の議を経なければならない。
第23条
本規約は2006年7月22日より施行する。