日本社会学理論学会編集委員会規程

2006年9月12日制定

第1条
日本社会学理論学会は、会則第4条にもとづき機関誌『現代社会学理論研究』を発行するために、編集委員会をおく。
第2条
機関誌は原則として年1回定期発行する。
第3条
編集委員会は、編集委員長および編集委員若干名から構成される。
 2
編集委員長は、理事会において理事の中から互選により選出される。
 3
編集委員は、理事会の議にもとづき、理事および会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
第4条
編集委員の任期は、理事の任期と同じく2年とする。重任は2期までを限度とする。
第5条
編集委員長は、編集委員会を主宰し、別に定める編集・投稿規程にもとづき、機関誌編集を統轄する。
 2
編集委員は、機関誌編集上必要な業務を担当する。
第6条
編集委員会は、会員の投稿原稿の審査のため、専門委員若干名をおく。
 2
専門委員は、編集委員会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
 3
専門委員の任期は、原則として2年とする。ただし、当該編集委員の任期を超えないものとする。
 4
専門委員は、編集委員会の依頼により、投稿原稿を審査し、その結果を編集委員会に報告する。
 5
編集委員会は、審査報告にもとづいて、投稿原稿の採否、修正指示等の措置を決定する。
第7条
編集委員長は、少なくとも年1回以上編集委員会を招集しなければならない。
第8条
本規程にもとづく編集・投稿規程ならびに執筆規程その他必要な施行細則は、編集委員会において別途定める。
第9条
この規程は、2006年9月12日より施行する。
 2
この規程の改定は、理事会の議を経ることを要する。