2008年 5 月 5 日制定
2008年 9 月 15 日改訂
2013年 9 月 8 日改訂
2025年 9 月 7 日改訂
1.役員の選出方法
第 1 条 日本社会学理論学会規約第 14 条に規定する役員の選出は、次の各項による。
(1) 理事のうち 8 名は選挙によって選出される。選挙は本規程第 2 条以下による。
(2) 選挙によって選出された理事の合議によって、会員の中から 7 名以内の理事を補充 することができる。
(3) 会長の選出は理事の互選による。会長は理事会で協議の上、理事のうちから副会長を 指名することができる。
(4) 会長、副会長を除く理事は、日本社会学理論学会規約第 13 条(4)の委員会等の委員 長、副委員長、委員になる。委員長、副委員長、委員は、理事会の了解のもと必要に 応じて、さらに委員会委員を指名することができる。
(5) 会計監事の人事は理事会が発議し、総会の議を経て会長が委嘱する。
(6) 役員の選出結果は総会の承認を受けることとする。
2.理事の選挙権および被選挙権
第 2 条 理事選出のための選挙権を有するのは、本学会会員で選挙実施年の 3 月末日までに会費を完納した者とする。
第 3 条 理事選出のための被選挙権を有するのは、本学会会員で選挙実施年の 3 月末日までに入会した者とする。但し、理事に 2 期連続就任して任期中の者、および通算 6 期理事に就任した者は、その被選挙権を有しない。なお日本社会学理論学会規約第 17 条および第 21 条による理事については、この但し書きに該当しない。
3.理事選挙の当選要件
第 4 条 日本社会学理論学会会員による選挙の得票数の上位 8 名を当選とする。但し、同一研究機関においては当該機関内の最高得票者のみを当選とする。
第 5 条 選挙の得票数の上位 8 名の中から辞退者が生じた場合には、次点のものを順次繰り上げ当選とする。
第 6 条 得票数が同数の場合、年少者を優先して当選とする。
4.理事選挙の管理
第 7 条 会長は理事会の議を経て理事以外から 2 名の選挙管理委員を委嘱し、運営委員長とともに選挙を管理する。
第 8 条 選挙は選挙実施年度はじめに作成した最新の選挙人および被選挙人名簿に基づいて実施される。
第 9 条 投票・開票の結果は総会の承認を受けることとする。
5.理事選挙による理事の選出方法
第10条 投票は無記名で、所定の用紙に 8 名以内を記す。投票は電子投票をもって行う。投票締切日の決められた時間までに投票手続きを終えたものを有効とする。
6.附則
第11条 本規程の変更は、総会の議を経なければならない。
第12条 本規程は、2008 年 5 月 5 日より施行する。